2012-03-27 第180回国会 参議院 議院運営委員会 第9号
国家公務員法自身は、能率の維持ということで勤務評定というものを実施することを求めておりました。ただこれは、不幸なことに、昭和四十年代、労使の対立の焦点となったために、その勤務評定というのは形骸化してずっと来ていたと。ただ、その間、評価がなかったわけではなくて、目に見える、目に見えるというか、具体的に評価できる範囲の評価をしながら、その積み重ねでそれぞれのところで評価を行ってきたと。
国家公務員法自身は、能率の維持ということで勤務評定というものを実施することを求めておりました。ただこれは、不幸なことに、昭和四十年代、労使の対立の焦点となったために、その勤務評定というのは形骸化してずっと来ていたと。ただ、その間、評価がなかったわけではなくて、目に見える、目に見えるというか、具体的に評価できる範囲の評価をしながら、その積み重ねでそれぞれのところで評価を行ってきたと。
制度論を論じる担当大臣でありますし、国家公務員法自身、特に公務員のそうした関与と法律の関係については総務省、総務大臣が所管をしているところでございますが、最初に返りますけれども、御指摘のような論点というのは直接に議論をしたことはございません。
ところが、「この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合」とあるんですけれども、実はこの国家公務員法自身にも、どこの規定でしたか、全体の奉仕者たるにふさわしい行動をしなさい、こういう条文もあるものですから、だから、それに違反した場合も八十二条の一号になるというふうに私は思うんでして、その意味で、国家公務員法に基づく処分というのは八十二条による処分だというふうに先ほどお答えしたところなのでございます
かつて、そういう地方公務員法自身の改正があって、その場合には国公法の改正はなかったわけですが、その定年制のよしあしは別にいたしまして、地方自治体関係を所管をする自治省が独自に出されたというには、それなりの意見といいましょうか、自治の尊重というものは存在したというふうに思うのです。
○岡田政府委員 現在の国家公務員法のもとにおきましては、休職事由は、国家公務員法自身と、それの委任に基づいて人事院規則で定めております。 で、その法律、国家公務員法並びに人事院規則でその事由を書いておりますものは、個人の責任ということでなしに、むしろ個人に原因を発して、それが休職原因になっている、こういうふうな現在の仕組みになっております。
反対したわけじゃありませんけれども、批判的な気持ちを持ったというだけでありまして、職階制自身が無意味であるとか、害があるとかいう気持ちは、公務員法自身私が手がけた因縁もございますし、愛着を持っておる法律でございますから、そんな気持ちは毛頭持っておりません。
○佐藤(達)政府委員 基準の大もとは、ただいま申し上げたとおりでありますけれども、ただ、しからばもう白紙に全然絵をかくような形で作業をやるのかということになりますと、これは国会においても二、三回御答弁申し上げたと思いますけれども、まず公務員法自身にも管理、監督云々の手がかりがありますし、労組法第二条にも相当詳しい条項がある。公労法関係もそれと同じようなことになっておる。
それ以上の深い関係があれば、それは公務員法自身あるいは刑法上の問題になってくるわけです。山村長官、これは長官に聞くのはちょっと筋が違うと思いますけれども、常識的な法運用は、この法律に期待するものは、私はその辺はなるべく遠慮させろ、こういうことだろうと思いますが、どうですか。
ただ私が申しておりまするのは、政府の考え方として一体地方公務員についても国家公務員と同じように扱うことが適当なのだという考え方、従いましてこれによって地方が扱われることを期待するのでありまして、しかしながらそうかといって公務員法自身に基いて公労法にのっとっておりまする事柄を法律通りいたしておることについてとやかく言うものでないことは申すまでもありません。
それは国家公務員法に遡つての問題だとおつしやる、さつき申上げたような国家公務員法自身について問題があるのじやないか、それは理論上あるし、文法の実際の適用上あるのではないか、そこにそれを拡大することがいいか悪いか、そこでさつきの質問のように、法によつて罪を設定するということに問題があるのです。それを今拡大することがどうであろうかということを申上げているのです。
地方公務員法を改正しないでなぜ教育公務員特例法の改正によつたかという点でございますが、これは地方公務員法自身に規定があるのでありまして、地方公務員法の第五十七条には、学校の教育職員の特殊性に基いて別に特例法をつくるという規定がちやんとあります。それに基いて現在の教育公務員特例法ができているわけであります。
公務員法自身におきましても、事業官庁に対しましては、事業官庁の職員について一般行政官庁とは相当取扱いを異にしておるわけであります。ことに今回御審議をいただいております労働法の改正等におきましても、この事業官庁の職員については、公共企業体労働関係法を適用するような考え方にまで発展をいたしておりますので、これらは明らかに事業官庁の職員に対しましての特殊的な地位を承諾しておるわけであります。
ところが第四の場合におきましては、公務員法自身におきましても、過員を生じた場合、過員を生じたという原因だけを示せば形式論をしてはいいような書き方になつておるわけであります。
それで行きますならば、ずつと昔の制度のように、重要な職務を負い、重要なる責任を負つておる官職にある者はもつとずつと高い俸給を受けなければならんというまあ理窟になると思うのでありますが、公務員法自身におきましてもこういう理想を掲げておきまして、第二項において確かこの目的が「できるだけすみやかに達成されなければならない。」というようなことで建前を作つておるわけであります。
先ほど申上げましたように、公務員法自身の検討をしておると申しましたその中には、試験の方法、或いは試験の結果、例えば現在では最高点から五人選んで、その中から五人の候補者を出して、任命権者は必ずその中から一人選ばなければならんというようないろいろなことがございまして、それらのことがすべて批判の対象になり、具検討の対象になつておるわけであります。
すなわち無過失損害賠償責任という観点に立ちまして公務員法自身もでき上つておるわけであります。この精神、目的に従いまして立法いたしたのでございます。
地方公共団体の行政の民主化、あるいは能率的な運営というような問題は、これは地方公務員法とは関係がないとは申されないかもしれませんが、地方公務員法自身をおつくりになる基本的な考え方ではないのではないか、地方公務員法の基本的な考え方は、やはりこの地方公務員の利益を守り、民主的な団体としての地方公務員の保護育成ということが、実はおもな目的にならなければいけないのでございまして、ここに書いてあるようなことは
國家公務員法が重要な法律であつて、他に優先するということは、國家公務員法自身の規定にもありますように、從前からあつたものがこれに抵触または矛盾するということでございまして、その範囲においての優越性を認めたものでございます。およそ一つの法律が、どんな場合でもいかなる法律にも優先するということは、これは立法技術の上からいかがであろうかと存じます。
お伺いしたいことは、今度の公務員法自身に対して憲法違反である。あるいはまた非常にこの法律自身が、むしろ日本の今の民主的な動き方に対して後退するものだ。こういう意見はかなりあるわけです。これは当委員会のみならず、公聽会における公述人の人々からも、それが明白に言われておりますが、ただ私が心配しますのは、この法律自身が政党の力から公務員を独立させる。
そこで私の考えているところによりますと、はたしてこの公務員法自身が公務員の人々の福祉と利益を保護しておるのかどうか、この点について非常に疑わしいと思います。そこで具体的に一箇條でも二箇條でもよろしいのですから、公務員の人々の利益をこうして守つておるのだということの條文をお示し願いたいというのが一つ。